2020-06-04 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
新型コロナウイルス患者への対応を行っている医療機関、あるいは直接コロナの患者の方々を診ておられない医療機関を問わず、総じて医療機関では、まず私ども、民間の関係団体の調査など幾つか出ておりますが、拝見をしておりまして、外来患者数、それから入院患者数がとにかく減っているという中で、それぞれの医療機関の医療収入が落ちているというお話伺っております。
新型コロナウイルス患者への対応を行っている医療機関、あるいは直接コロナの患者の方々を診ておられない医療機関を問わず、総じて医療機関では、まず私ども、民間の関係団体の調査など幾つか出ておりますが、拝見をしておりまして、外来患者数、それから入院患者数がとにかく減っているという中で、それぞれの医療機関の医療収入が落ちているというお話伺っております。
そこに、修繕費には当然消費税が八%かかっているわけですけれども、医療収入として、病院側の収入としての、今度、インカムの方には患者さんの診療費からは消費税をいただけない、いわゆる控除対象外消費税の問題が、ここでも発生しております。 患者さんや高齢者、あるいは障害者など、いわゆる災害弱者が集まっている医療・介護施設の迅速な復旧というのは、災害対策と地域の復興の私は最初の鍵になるんだと思います。
この病院の例なんかも、本当に、いわゆる世界経済、円高だから、労働者が伸びなくなるから医療収入も伸び悩むという、何か風が吹けばおけ屋がもうかる式の因果関係要件が通用していたとか、こういったものもあると。
これを使って分析するのかなと思うんですけれども、これが今先生が御指摘の、結局、医療経営者は医療費が高い方がいい、医療収入ですから。ところが、患者さんは医療費が安い方がいいですよね。ただ、ややもすると、これは反比例のグラフのように見えませんか。つまり、余り医療費をけちると、やはり医療の質は低下する。
病院は医療収入。 ということは、国民が一番欲しているのは、うまくて安い病院です。そういう病院は、あるかと思ったらあるんですね、M病院。この病院が報われないわけです。なぜか。収入が下がってしまうわけですね。医療費が安いということは収入が安いということですから。ですから、私は、努力する者は報われないと。
周辺業務だけ委託していて、七十七億円の支払いをして、合理的にそれが賄える医療収入というのは幾らぐらい要るとお考えですか。
それから、現在までフランスの制度、外国の制度、この管理制度が問題になっておりまして、フランスで行われたこの管理制度は、一たん医療収入として医療機関に入った収入から過剰になった分をまた戻させるという制度がかつて行われまして、これは憲法違反だということになりました。
薬価の引き下げ、診療材料価格の引き下げ、検体検査料の引き下げ、病衣貸与加算の廃止、高血圧減塩食の特別食加算の廃止など、私どもの幾つかの病院で試算しても一・九から二%の医療収入マイナスであり、医療機関の経営にとっては深刻な打撃を与える内容になっています。 さらに重要なことは、介護保険導入と関連させた老人いじめの内容になっていることです。
これを見ますと、労災病院全体でございますが、医療収入が全体で二千五百七十一億円。それに対して医療の経費が、医療経費だけ見まして二千八百二十六億円。完全な赤字でございます。そして、当期の損失金は百七十一億円というふうな数字が出ております。それは、労災保険の方から約二百億円余のお金を投入した上でなおかつこれだけの赤字を出しております。
○政府委員(岡光序治君) 改定に当たりまして、物価、人件費の動向を十分配慮をして、それから先ほど申し上げましたようないろいろな目標、目指す点も配慮をして、それでいわばどれだけふえるだろうかという計算をした上で、一方で医療収入がどれだけ想定されるかというのでいわば差し引きでその穴埋め分を改定幅として設定したつもりでございます。
この調査は、課税仕入れにかかわる消費税のうち、消費者である患者に転嫁できない消費税の社会保険医療収入に対する割合を求め、社会保険診療報酬に加算されている割合と比較検証することを目的に、六月二十一日から七月三十一日にかけて行われたものでございます。全国五百七十病院からのデータをもとに解析されたもので、信頼性の高い調査であると私は認識いたしております。
今回の診療報酬の改定で、病院の外来部門は慢性疾患指導料の廃止、このことによって医療収入が大きく減っています。一方、診療報酬の改定を見ると、特三類看護の看護料、定額制老人病院のこういった部分の上げ幅というのは多少とも目につきますね。このような経済的な誘導とそして今回の医療法の改正、そのことでこの後の日本の医療がどうなっていくか。
○政府委員(土田栄作君) 企業債の元利償還金のうちで、下水道の汚水処理に要する経費でございますとか、それから病院の建設改良費のうちで医療収入をもって充てることができないと認められる経費等につきまして、一般会計から繰り出すということになっております。 そういうことで一般会計と企業会計との一応負担区分がございます。
たびたびお答え申し上げたことでございますが、現在五十四年度改正後の社会保険診療報酬課税の特例の趣旨と申しますのは、大都市から僻地に至るまで広く地域医療を担当して日夜住民の健康の維持に努めておる中小規模の診療所に重点を置いて社会保険医の公共性に配意して若干見直しを行ったということでございまして、五千万円を超えます社会保険診療報酬の収入につきましては、実額に近い概算経費率五二%を適用するという形で、医療収入
要するに医療収入とそれから支出の金のバランスをとろうとしておるわけですよね。そういうところにやっぱり何といったって無理があるということはこれは絶対間違いありません。後で私の言っておることが違っておれば反論してください。
ですから、うまくいっているところがあるといっても、うまくいっているところの実態を見ますと、医療収入で特に過疎地の町村のうまくいっているというのは、別な形の財源補てんをしているから病院経営がうまくいっているというふうに見えるだけで、何にもうまくいっているところはないんですよ。
これをこうして見ますと、「資金収支計算」のところを見ても、既設校はその収入の七三・五%を実に病院から入れている、医療収入から。新設校が四三・九%。言うならば、財源のほとんど大部分を病院経営から求めなきゃならない。
また、医療収入が保険の分野で夜間のこういう措置に認められるような状況になっていない。そこで、私は別に、保険制度でこれを導入せよとかあるいはまたどうせいとかいう意見を言うわけではありませんが、現実にお役に立つようにするために、夜間透析を可能にする、そのための医療収入の面からの保障を何らかの形でしないことには現実に進まないという問題を含んでいるので、そこをどうされるつもりなのか。
私はあらゆる病院がその病院の性格というものにかかわらず画一的に独立採算制をとらして、医療収入によってその支出を賄えという原則を押しつけることに問題があるのではないかと、このように考えているわけでございます。国立病院に移管することにつきましてはなお検討を要するとしても、少なくとも原爆病院の対策と設備は国費によって整備を図る。
この原因は原爆病院が被爆者しか診療していない上に、入院の被爆者は高齢化のためベッドの回転率が悪く、人件費の高騰に比べて医療収入がふえていないためによるものであります。 原爆病院の国立移管については検討を要するところでありますが、現状では国の運営費の補助を増額してもらいたいということでありました。